PTA定期総会 議決権行使のご協力ありがとうございました!

PTA会則

第1章―総則

第1条
本会は市川市立新浜小学校PTAと称し、事務局を同校内に置く。

第2条
本会は新浜小学校に在籍する児童の福祉を増進するため、保護者と学校教職員が協力し、学校区内の教育環境を向上することを目的とする。

第3条
本会は、教育を本旨とする非営利的、非政治的な民主的団体として活動する。

第4条
すべてにおける議事は、出席者の過半数の同意によって決定する。

第2章―会員

第5条
本会の会員は、本校に在籍する児童の保護者と、本校に勤務する教職員とする。

第3章―役員

第6条
本会に次の役員を置く。
・会長 1名(保護者)
・副会長 2名以上(保護者)
・会計 2名以上(保護者)
・会計監査 2名以上(保護者・教頭)
・書記 2名以上(保護者)

第7条
役員の任務は1年間とし、毎年度定期総会において改任する。
補欠によって選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。

第4章―役員会

第8条
1.役員会は、本校学校長と第6条に規定する役員をもって構成し、会長を補佐して本会の運営にあたる。
2.役員会は会長が招集する。
3.役員会の開催は対面の他、書面、電磁的方法、オンライン会議システム等、適切な方法によって開催できるものとする。

第5章―総会

第9条
1.総会は全会員で構成され本会の最高機関である。
2.総会は委任状を含め、会員の過半数(書面または電磁的方法等による議決権行使者も含む)の出席によって成立する。
3.毎年1回特別の事情がない限り、4月中に会長が定期総会を招集する。総会は対面形式における会議の他、書面、電磁的方法、オンライン会議システム等、事前に役員会が定める方法により、会員に周知の上、議決権の行使が出来るものとする。
4.役員会が必要と認めた場合、会長が臨時総会を招集する。臨時総会は対面形式における会議の他、書面、電磁的方法、オンライン会議システム等、事前に役員会が定める方法により、会員に周知の上、議決権の行使が出来るものとする。
5.総会に付議または報告すべき事項は次のとおりとする。
・役員の承認
・会則の変更
・予算、決算の承認
・事業報告
・その他の重要事項

第6章―活動運営

第10条
1.主な活動は、年度ごとに役員会で決定する。年度の途中であっても、役員会に図って変更できるものとする。なお、活動および委員の名称は、固定せず、年度ごとに変更できるものとする。
2.活動ごとに、全保護者より募集し、自主的に集まったメンバーで企画運営する。
活動の実施にあたっては必要に応じて、全保護者よりボランティア募集できるものとする。
3.活動の企画運営について、必要に応じて役員が兼務できるものとする。
4.学級ごとの委員の設置は、必要に応じて、役員会で決定できるものとする。

第7章―選考

第11条
1.選考チームは会員の中から若干名をもって構成する。
 役員が兼務することも可能とする。
2.役員選考に当たっては、会員の推薦(自薦・他薦)した候補者より適任者を選考し定期総会に報告し承認を受ける。
3.会員の推薦については、書面の他、電磁的方法等、事前に役員会が定め、会員に周知の上、実行するものとする。

第8章―会計

第12条
本会の経費は、会費その他をもってこれに当てる。

第13条
1.本会の会費は、会員1世帯につき年3,000円とし、年2回(前期1,500円・後期1,500円)徴収する。但し、転出入に限り、途中入会の場合は月あたり250円徴収し、途中退会の場合は月あたり250円を返還する。
2.本会の入費は活動が大幅に縮小された場合、適宜減額することができる。

第14条
本会の会計年度は、毎年4月1日から始まり、翌年3月31日に終わる。

第9章―付則

第15条
この会則は、総会において出席会員の3分の2以上の賛成によって改正することができる。

新浜小学校PTA慶弔規定

1.慶・祝に関する項
本校PTA会員の功労顕著な方に対する礼遇は役員会で決定する。
2.弔慰に関する項
本校PTA会員が死亡した場合は香典金5,000円を供える。
本校PTA会員の本校に在籍する子供が死亡した場合は香典金5,000円を供える。
3.火災、その他の災害については最高10,000円とし、そのつど役員会が決定する。

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